品目 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
REVIVE USB micro | 1 | |
D-sub 9ピンコネクター(オス) | 2 | |
ピンヘッダー 7ピン1列 | 2 | |
ピンヘッダー 2ピン1列 | 1 | GND用(なくても可) |
プリント基板 | 1 | |
ケース | 1 | ダイソーの「ネジ・釘・パーツ用ミニケース(5個組)」を使用 |
ボルト・ナット・ワッシャー等 | 適量 | 自分は6セットを使用 |
線材 | 適量 |
D-Sub (1) | D-Sub (2) | REVIVE USB |
---|---|---|
1 (up) | 1 | |
2 (down) | 3 | |
3 (left) | 5 | |
4 (right) | 6 | |
5 (+5V) | +5V | |
6 (button A) | 2 | |
7 (button B) | 4 | |
8 (com) | GND | |
9 (GND) | GND | |
1 (up) | 7 | |
2 (down) | 9 | |
3 (left) | 11 | |
4 (right) | 12 | |
5 (+5V) | +5V | |
6 (button A) | 8 | |
7 (button B) | 10 | |
8 (com) | GND | |
9 (GND) | GND |
ディベートの試合において、よく陥りやすい間違いというものがあります。具体例は後でいろいろ紹介しますが、例えば「逆も成立すると思ってしまう」といった場合がそうです。
ジャッジがそういう事例を知っていると、そういう局面になっても適切に判断できます。しかし、ジャッジがそれを知らないと、ディベーターと同じ判断ミスをしてしまったり、相手チームからの反論が理解できないといったことがありえます。
今回は、そういった例をいくつかに分類して紹介しようと思います。とはいっても、あまり厳密に分類しているわけではないので、それぞれのグループには重複があったりします。あくまでも、今までに見たことがある事例を書き残した程度のものと思ってください。
なお、例によって、AD は adnantage(利益)、DA は disadvantage(不利益)の略です。
最初に、ちょっとした問いかけです。
何らかのトピック(例えば原発廃止)についてディベートしているとします。ジャッジがディベーターの主張を受け入れやすいのは、ジャッジがそのトピックについて詳しい知識を持っている場合と持っていない場合のどちらだと考えられるでしょうか?
「苦労してイシュー(ケースや DA など)を作ったのに、ジャッジがその分野に詳しくなかったばっかりに採用してくれなかった」という経験を持つ人は、「詳しい知識を持っていない場合」の方だと答えるかもしれません。
でも、ディベートに長年関わってきた感触からすると、むしろ逆に、ジャッジが知識不足である場合の方が、ディベーターの主張を受け入れてしまいやすいと感じています(統計を取ったわけではありませんが)。それは、以下のような理由に拠ります。
その原因は、DirectSound にあるようです。Vista 以降は DorectSound はエミュレーションで実現されていますが、Windows7 は Vista よりもチャンネル数の制限が厳しくなったようです。
では、Windows7 上で PS Eye の4つのマイク全てを使って録音する方法はないのかというと、いくつかあります。
(以下の方法は、Windows8 Cunsumer Preview (CP) でも動作を確認しています。スクリーンショットは、Windows8 CP をインストールしたネットブック上のを撮っています。)
一つは、DirectSound の代わりに WASAPI に対応した多チャンネル録音ソフトを使う方法。意外な(?)ところでは、Kinect SDK 1.0 に含まれている AudioCaptureRaw というプログラムは、PS Eye の4チャンネルを使った録音にも修正なしで使用できました。以下、動作しているところの写真を載せます。
画面の拡大。入力用のオーディオデバイスとして 0~2 の3個が検出されていますが、このときは 1 番が PS Eye のマイクに対応していました。
生成された wav ファイルを audacity で開いてみたところ。ちゃんと 4チャンネル分の音が保存されていることが確認できます。なお、Windows7 上で audacity を使って直接録音しようとしても、今のところ 2チャンネルまでしか録音できません。
ただ、最近リリースされた SDK 1.5 では、AudioCaptureRaw は Kinect 専用となり、PS Eye で使うことはできなくなってしまいました。(ソースを一部修正すれば、できそうな感じですが。)
次回は、別の録音方法として、REAPER を使った方法を紹介する未定です。
名前 | 任意(例えば So-net) |
---|---|
APN | so-net.ne.jp |
ユーザー名 | 所定のもの(“XXX@YYY.so-net.ne.jp”の中の XXX@YYY の部分) |
パスワード | 所定のもの |
認証タイプ | CHAP |
前回・前々回は、AD も DA も以下の3点に分けて考えると良いと書きました。
前回は、AD も DA も以下の3点に分けて考えると良いと書きました。
久しぶりの更新になります。JDAの秋大会が近づいてきたので、簡単なアドバイスを書きます。
自分がディベートをしてきたことで発想にどんな変化があったかを一点だけ挙げると、「十把一絡げな発想をしていることに気がつきやすくなった」というものがあります。つまり、多種多様なはずのものをあたかも一種類しかないかのように扱っているときに、「自分は今、十把一絡げな発想をしているな」と気づきやすくなったということです。
(ちなみに、「十把一絡げ」は「じっぱひとからげ」で変換できます。)
慣れないうちは、十把一絡げな発想に基づいた主張をしてしまいやすいのですが、そこから脱却することで、強い主張や反論ができるようになる――というのが、今回の趣旨です。
PSEye には 4個のマイクが内蔵されていますが、外から見ただけではマイクの間隔が分かりません。そこで、分解して計測してみました。
基板を取り出してみました。マイクの上に、プラスチックのパーツが被さっています。
プラスチックのパーツを外してみました。
ノギスを使ってマイクの間隔を計ってみました。ただし、ノギスがマイクに触れるとずれてしまうので、代わりにプラスチック製のパーツの側で計りました。ご覧の通り、きれいに 2cm 間隔で並んでいることが分かります。
というわけで、PSEye のマイク間隔は 2cm であると判明しました。なお、マイクと入力チャンネルとの対応関係はやや変則的で、以下の通りです。(1,2,3,4 でも 4,3,2,1 でもないのが謎です。)
1 | 3 | 2 | 4 |
○ | ○ | ○ | ○ |
JDA春大会が近づいてきたので、この大会の課題だと私が感じていることについて書きます。
JDA大会は立論2回・反駁2回という時間フォーマットを採用していますが、2回ある立論をうまく生かしたスピーチはなかなかお目にかかれません。特に否定側で顕著で、「熱い 2コン(2回分のスピーチ時間を使ってイシューを組み立てること)がなかなか見られない」といった点に限らず、2NC で新たな DA が出てくるという、危険性を熟知している人なら決してやらないようなとこも比較的頻繁に見られます(大会のたびに1回は見ているように思います)。しかも、決勝に残るくらいの実力を持ったディベーターであっても、それをやってしまうのです。
ここまで読んで、「否定側第2立論で新しい議論を出すのは、ルールでは認められているのでは?」と思った人は、ぜひ以降も読んでください。実は、弱点を自ら見せているに等しいくらいに危険な行為なのです。「危険とは聞いたことがあるけど、理由は知らない」という人も、ぜひ読んでください。
余談ながら、翌年の 2009年のJDA秋大会の決勝でも、2NC で新しい DA が出ていました。こちらでは 1AR でターンアラウンド相当の反論が出ていたものの、2AR ではこのターンアラウンドを積極的には残さなかったため、これ(2NC で新しい DA を出すこと)で勝敗が決することはありませんでした。
JDA 大会において、2つの立論を生かしたスピーチのノウハウが根付くことを願って、今回は終わりにします。
(なお、場合によっては 2NC で DA を出しても危険ではないこともあり、例えば 1998年春の決勝などではそれを利用して否定側は勝利しているという例もあることはありますが、そういった例外への言及は次回以降にします。)
3チャンネル以上の入力を持ったオーディオデバイスで、なおかつ比較的安価で入手しやすいものを探している人なら、使用を検討してみてはいかがでしょうか?
以下では、PS Eye を使って4チャンネル同時録音を行なう方法について、説明します。動作確認は Windows XP のマシンで行なっていますが、Vista でも同様に動くことを確認しました。
(注意)メーカー推奨外の使用となるため、以下は自己責任で行なってください。
今回の「外国人労働者」の論題の下で、具体的に何を行なうのか、そして今の制度と何が異なるのかが明確に分かるようにするためには、プランをどのように書けば分かりやすいのかについて、続きを書きます。
現在の制度をどの程度残すかによってプランの書き方が変わってきますし、それに伴ってケースの構成も異なってくるでしょう。大きく3通りほど考えて見ました。
なお、最初に断っておきますが、以下はあくまで「ディベートの試合でケースとプランを出すなら、こうした方が聞き手に分かりやすいだろう」という観点で書いています。(専門家ではないので、本当に外国人労働者の労働を許可するとなったときに以下のような手続きをするかどうかは、分かりません。)
次に、「特定活動」という在留資格を発行するというプランについて考えてみます。「特定活動」は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」というものですから、プランを「原則全ての職種において~認める」と呼べる代物にするためには、若干の工夫が要ります。例えば、「申請者が希望する職種についてのみ就労を許可する『特定活動』資格を発行する」というのはどうでしょうか。具体的な例を挙げると、外国人である申請者が高齢者の介助を希望する場合には、その職種のみ「特定活動」として許可するような在留資格を発行するといった感じです。
(ケースの構成については省略します。)
前回も書きましたが、外国人労働者の論題では、プランの書き方が難しい――つまり、あまり深く考えないでプランを書くと、具体的に何を行なうのかよく分からない条項ばかりになりやすい――という傾向があるみたいです。
例外的に、アムネスティー(「恩赦」という意味ですが、ここでは現時点での不法滞在や不法就労を不問とすることを表わします)を行うという条項は具体的ですが、これは一回限りのものなので、決してプランの主要部分ではないはずです。
今回は、プランが不明瞭になりやすい原因と、その対策について考えてみます。
最初に考えなければならないのは、論題とプランとの関係です。論題によっては、そのままプランとして通用するくらいに文言が具体的なものと、そうではないものとが存在します。例えば、「死刑/日米安全保障条約を廃止すべきである」などは前者、「刑事裁判において証拠として認められる範囲を拡大すべきである」などは後者です。
(さりげなく、政策ディベートでものすごく重要かつ基本的なことを書いています。)
では、今回の「認めるべきである」や、似た意味である「許可/合法化すべきである」という文言についてはどうかというと、私は後者(そのままではプランとしては通用しない)に分類しています。なぜなら、「行為X を認める」ためには、現在の制度がどうであるかによって、やることが変わってくるからです。やることとして分かりやすいのは、以下のどちらかの場合でしょう。
ここまでをまとめると、プランを書くときは、今の制度を考慮し、それとの差分を書くようにしないと、具体的に何を行なうのか不明なものになってしまいまいやすいということです。
では、今の制度を考慮に入れてプランを書くとするとどんな感じになりそうか――これについては、次回に書きます。
最初に全体的な感想を一言で言うと、以下の通りです。
「分からないことだらけだ!」
つまり、仮に自分が当事者、つまり外国人労働者や雇用主や法務省や厚生労働省などになったと想定しても、プランがない場合とある場合とで、身の回りの状況がどのようなのか、今ひとつイメージできないのです。
(中略)
次は DA(犯罪)について。
仮に自分が外国人(まだ日本には来ていない)だとします。
プランがないときは日本に行く気が起きないのか、
それとも行きたいけど単純労働の在留資格が発行されないので断念しているのか、
他の在留資格で入国して不法に働いているけど犯罪は起こさないのか、どれなんでしょうか?
一方、プランがあるときは、日本に急に行きたくなるのか、
それとも在留資格が発行されて行けるようになるのか、
入国してから犯罪を起こすようになるのか、どれなんでしょうか?
また、来日の目的も、はじめから犯罪目的なのか、
それとも最初は労働目的なのにその後解雇されてから犯罪に手を染めてしまうのか?
はたまた、短期間のつもりで来日しているのか(だったら、解雇された時点で帰国しても良さそうだ)、
それとも永久に滞在するつもりなのか?
こんな感じで、「?」がいっぱいです。もちろん、人によって事情は異なるので十把一絡げは禁物ですが、それでも主要なシナリオというのはあるはずです。
こういった疑問点にきちんと答えるような感じで作っていくと、説得力のあるイシューになると思います。
JDA の論題が「日本国は原則全ての職種において外国人労働者を認めるべきである」に決まりました。
自分にとって外国人労働者のトピックは馴染みが深く、15年以上前にモデルケースの作成に関わったほか、2005年には出入国管理法令などの文面を読んでみたりもしています。
今回は、その 2005年に調査して とあるメーリングリストに投稿したものを、若干編集して以下に掲載します。
ちなみに、2005年前期の論題は、以下の通りです。
「日本政府は出入国管理法令を改正し、原則すべての職種で
海外からの移住労働者の雇用を認めるべきである」
Resolved: That the Japanese government should allow the employment
of migrant workers from overseas in all or most workplaces by
amending the immigration laws.
----------------------------------------------------------------
投稿者: 廣江 厚夫
Date: 2005年5月6日(金) 午後2時30分
タイトル: 「移住労働者の雇用」と「在留資格」との関係(その1)
(前略)
表題の「移住労働者の雇用」と「在留資格」
との関係についていろいろと調べてみました。その結果を 3回に分けて
(長いので)発表したいと思います。
ただ、私は専門家ではないので、調査結果が間違っている可能性が大い
にあります。間違いを見つけたらぜひ指摘してください。
なお、入出国に関係する法令などは、法務省の以下のページで読むこと
ができます。ぜひ各自で読んでみることをお奨めします。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_index.html
------------------------------------------
「[00319] 反省会の写真&試合の感想」でも少し書きましたが、ケース
を聞いても、「移住労働者の雇用を認める」ことと「在留資格」との
関係や、さらには出入国管理関係法令(または入管法)の改正がなぜ
必要なのかといった点が不明でした。そこで、以下の順序で調べてみま
した。
(1)
まず最初に、そもそも入管法と雇用とがどのような関係にあるのかが
不明でした。(単純に考えると無関係そうなのに。)
この点についての調査してみたところ、以下ことが分かりました。
入管法(正式には「出入国管理及び難民認定法」)は、「在留資格」を
持つ人のみ日本への入国を許可するという方針を採っています。「在留
資格」には 27種類あり、「出入国管理及び難民認定法」の別表で規定
されています。別表は、以下のページで参照できます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(または、以下のペーにも解説があります。)
http://www.hiraganatimes.com/hp/visa/file/visainfo1.htm
在留資格の中には、就労に関係あるものもあります。「別表一」の「二」
にある資格が主に該当します。これが、入管法と就労とが関係してくる
理由です。
入管法は、外国人の単純労働を直接禁止しているわけではなく、27種類
の在留資格の中に「単純労働」といったものがないことと、資格外の
就労を禁止していることから、結果として禁止ということになっていま
す。
さらに、入管法の罰則規定の中には、不法就労(資格外の就労)を行
なった外国人に対するものの他に、雇った側を処罰するものもあります。
以下の箇所です。
-----
第 七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役
若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
-----
まとめると、以下の通りです。
a) 入管法では、在留資格を持つ人のみ入国を認めている。
b) 在留資格の中には、就労に関するものもある。
c) 入管法では、在留資格外の就労をするのは禁止されている(不法就労
となる)。
d) 入管法では、不法就労者を雇用するのも禁止されている。
(以下は余談)
なお、日本の入管法で規定しているような、滞在の資格と就労の資格と
を入国時にまとめて審査する形態を「出入国管理型」と呼ぶのだそうで
す。国によっては、両者を別々に審査するところもあるみたいです。
http://www.gifu-keizai.ac.jp/~takeuchi/c3gaikokujinroudousha.htm
-----
3)外国人管理の形態
出入国管理型;アメリカ、日本。入国時に一本だてで審査
在留管理型;入国を認めたうえで、入国した外国人の滞在許可と就労許可
を二本立てで行う。
-----
以下のページの「ビザを取得すれば自動的に国内での在留が認められる
国」と「ビザと国内での在留は別のものとする国」という記述も、同様
の区別を指していると思われます。
http://www.hiraganatimes.com/hp/visa/file/visainfo2.htm
国を会社に、入国を入社に喩えれば、出入国管理型は「配属先が決まっ
た時点で入社も内定する」、在留管理型は「入社が内定してから配属先
が決まる」といった違いですかね?
27種類の在留資格のうち、「短期滞在」(いわゆる観光ビザ)について
も補足しておきます。国によっては日本と「査証免除取決め」を結んで
いて、そのような国から来た人はビザなして入国ができます。こういっ
た人たちは、「短期滞在」という在留資格の扱いだそうです。
最近では、愛知万博の来場促進のため、韓国・台湾からはビザなしで
入国できるようになったのが記憶に新しいところです。
次回は、「移住労働者の雇用を認める」ことと「出入国管理関係法令
の改正」との関係についてです。
----------------------------------------------------------------
投稿者: 廣江 厚夫
Date: 2005年5月6日(金) 午後2時30分
タイトル: 「移住労働者の雇用」と「在留資格」との関係(その2)
廣江です。
今度は「移住労働者の雇用を認める」のに「出入国管理関係法令を改正」
することが必要かどうかを調べてみました。
------------------------------------------------
(2)
「原則すべての職種で……移住労働者の雇用を認め」たことにするため
には、移住労働者たちに一体どのような在留資格を与えればいいのかを
考えてみます。
ここで参考になるのが、日系人の雇用です。1990年の入管法改正によっ
て日系人の雇用が認められたらしいのですが、彼らはどのような在留
資格を持って入国しているのでしょうか?
調べてみたところ、「定住者」という在留資格を持っているようです。
http://home.att.ne.jp/apple/kana_gairen/arcoiris/arcoiris001.htm
(現在はリンク切れ)
-----
また、1990年の入管法改定によって、就労制限のない「定住者」という
在留資格が設けられました。その結果、ニューカマー、特に日系ブラジル
人労働者が大きく増大しました。
-----
「定住者」という在留資格には就労制限がない(日本人と同様にどんな
職にも就ける)ので、「定住者」を単純労働者など任意の職種で雇用す
るのも可というわけです。
http://www.office-ohno.jp/special-topics(sonota-01)25.html
-----
出入国管理及び難民認定法において、日系二世、三世については、「日本
人の配偶者等」又は「定住者」の在留資格により入国が認めれることと
なっています。これらの在留資格をもって入国する者については、出入
国管理及び難民認定法上、在留期間は制限されていますが、その活動に
は制限は有りません。ですからこれらの在留資格を持つ日系人はいわゆ
る単純労働分野での就労も可能となります。
-----
なお、「定住者」の在留資格は、日系人の他に、難民と認定された人に
も与えられるそうです(さらに後述のように、それ以外の人でも法務大
臣の一存で「定住者」の在留資格が与えられることもある)。
言い換えれば、現在は日系人と難民などに限られている「定住者」とい
う在留資格を、それ以外の申請者にも与えるようにすれば、「原則すべ
ての職種で……移住労働者の雇用を認め」たことになりそうです。
(もちろん、他にも方法はいろいろとありそうですが。)
(3)
次に、「日系人や難民認定者以外でも、申請してきた人には定住者の
資格を与えるようにする」ためには今の制度をどのように修正すれば
いいのかを調べてみました。(調べれば調べるほど分からなくなって
くる感もあるのですが……。)
「出入国管理及び難民認定法」では、27種類の在留資格自体は定めてい
ますが、取得条件の詳細や在留期間などは下位の法令である法務省令に
委任しています。実際には、「出入国管理及び難民認定法施行規則」と
呼ばれる省令で詳細が規定されています。
『出入国管理及び難民認定法施行規則』
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukanho_ho14.html
つまり、「出入国管理及び難民認定法」は以下のような二重の構造をし
ています。(今回の論題で「出入国管理関係法令」や“the immigration
laws”(複数形)という文言になっているのは、このような二重構造
を反映させたためだと思われます。)
・出入国管理及び難民認定法(法律)
……在留資格を規定している。
・出入国管理及び難民認定法施行規則(法務省の省令)
……在留資格を与える条件の詳細や在留期間などを規定している。
大枠を法律で規定して詳細を下位の法令(政令や省令など)で規定する
という方法は、政治の世界ではよく行なわれていることで、こうする
ことで事態の変化にすばやく対応できるそうです(法律に比べて、政令
や省令は改廃が容易だから)。
# かつて「~する法律を制定すべきである」という論題のときに、「同
# 内容の政令か省令を制定する」というカウンタープランを出しまくっ
# ていたことを思い出す。今回は同じ手は使えそうにないけれども。
ところがところが、「定住者」という在留資格については、法律に「定
住者:法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を
認める者」と書いてある他は、詳細な条件は書いてありません。つまり、
上記の法律と省令には、「定住者という在留資格は日系人と難民認定者
に限る」といったことは一切書いてないのです。
調べてみたところ、日系人の定住者資格は、法務省の告示に基づいてい
ることが分かりました。「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二
号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定め
る件」という長い名前の告示です。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h07-01-01.html
# こんな包括的な認定が、法律や省令ではなくて ただの告示でなされ
# ていたとは、ちょっと意外です。
ところが、さらに調べてみると、上記の告示に該当しない人に対しても
定住者の在留資格が与えられている事例があるみたいです。以下のページ
に詳細が載っています。
http://www.satsukilaw.com/satsuki22.htm
ここに出てくる「2000年2月2日から14日までに、オーバーステイの
イラン人一家、計4家族に在留特別許可が下りた」事例などは、規模こそ
小さいものの、内容はアムネスティーと同じに見えます。こういった
個別対応は、法務省の通達によって行なわれているようです。
「定住者」という在留資格を与える条件についてまとめると、以下の通
りです。
・日系人と難民認定者に対しては、「出入国管理及び難民認定法第七条
第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げ
る地位を定める件」という告示に基づいて包括的に与えられる。
・それ以外の人に対しては個別対応であり、そのつど法務省の通達に
よって与えられる。
なお、「与えられる」と書きましたが、その前に申請を行なっておく
必要があります。申請なしで日本にやってきた場合は、たとえ日系人で
あっても、「短期滞在」の在留資格しかもらえない(査証免除取決めを
締結している国から来た場合)か、入国できない(それ以外の国から来
た場合)かのどちらかです。
では、「定住者」の在留資格をもらうためにはどのような申請が必要か
というと……以下のページあたりを参照してください。
http://www.office-ohno.jp/special-topics(syoumeisyo-01).html
余談ながら(余談が多いなあ)、「個別対応」といえば、まさにその
ための在留資格もあります。「特定活動:法務大臣が個々の外国人に
ついて特に指定する活動」(法文より)がそれです。ワーキングホリ
デー制度で来日して働いている外国人は、この資格を持っているとの
ことです。それほど詳細には調べていませんが、特定の職種のみの就労
を許可するなら「特定活動」の在留資格を与えるだけで実現できそうな
感じです。
長くなったので、最終的なまとめは次のメールに書きます。
----------------------------------------------------------------
投稿者: 廣江 厚夫
Date: 2005年5月6日(金) 午後2時30分
タイトル: 「移住労働者の雇用」と「在留資格」との関係(その3)
廣江です。表題の件についての調査結果のまとめです。
1. 「出入国管理及び難民認定法」によれば、在留資格を持っていないと
日本に入国できない。在留資格は27種類あり、「出入国管理及び難民
認定法」の中で規定されている。
→だから、在留資格を追加したり再編したりするためには、「出入国
管理及び難民認定法」の改正が必要だろう。
2. 同法によれば、資格外の就労をすることは禁止されている(不法就労
になる)。また、不法就労者を雇用することも禁止されている。
→後者の「不法労働者の雇用の禁止」を法文から削除するだけでも、
「雇用を認め」たことにはなりそうだが……。
3. 現在の在留資格の中には、「定住者」と呼ばれるものがある。この
資格には就労制限がないので、「定住者」がどんな職種で働くことも、
「定住者」をどんな職種で雇用することも、合法である。
→ということは、申請してきた外国人に「定住者」の在留資格を与え
れば、「すべての職種で……移住労働者の雇用を認め」たことになる。
新たな在留資格を設けるわけではないので、「出入国管理及び難民認
定法」の改正は不要そうだ。
4. 現在、「定住者」の在留資格は、主に日系人と難民(と認定された
人)に対して与えられている。これは、法務省の告示である「出入国
管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二
の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」に従って包括的に行な
われている。
→ということは、在留資格を与える対象者を変更したかったら、新た
な告示を出せばいいわけだ。しかし、新たな告示を出すことが「出入
国管理関係法令を改正」したことになるのか、または“amending the
immigration laws”に該当するのかは、微妙なところ。
5. 日系人や難民認定者以外でも、申請したら「定住者」の資格が与え
られることがある。こちらは個別対応であり、そのつど法務省の通達
によって行なわれる。
→ここから類推すると、一度限りのアムネスティーだったら、同様に
法務省の通達だけで実現できそうだ。これは「出入国管理関係法令を
改正」には該当しないだろう。
すっかり間が開きましたが、JDA大会の話の続きです。
前回、「判断基準」について「異文化」を感じることが頻繁にあったと書きましたが、その例についてです。
いくつかの試合で、「判断基準」と称して以下のような主張が出てきており、しかも最後の反駁までそれを伸ばし続けていたのですが、これらは勝敗にどう結びつけてよいのか、結構悩みました。
つまり、通常の試合では、AD と DA とを比較し、AD の方が大きければ「すべきである」、逆なら「すべきでない」と判定するわけですが、上記の主張は、そのプロセスを省略しているように見えるのです。
では、これらの「判断基準」を出したディベーターがAD と DA とを比較を放棄しているのかというと、そうでもなくて、最後の反駁でどちらの話もしていたりします。(例えば、否定側第二反駁において、ケースの側では AD とターンアラウンドとを比較しているのに、DA の側では「判断基準」を伸ばして「この政策は認められない」と主張している、など)
このような「判断基準」をディベーターが最終反駁まで残した場合、どうやって勝敗に反映させればよいのか結構悩みます。反映のさせ方は以下のようにいろいろ考えられるのですが、いずれにしても説明不足に思えるからです。
ジャッジやコーチによっては、このような「判断基準」(直接「~すべきでない」とか「~許されない」と主張するもの)を出すことを推奨している人もいると聞きます。このような「判断基準」をどのように勝敗に反映させているのか、教えていただけると幸いです。(批判しているわけではなくて、純粋に質問です。)
ちなみに、上記の 1~3 については、過去(といっても 1990年代なのですが)に実例があります。次回にでも紹介します。